問題の種類:仕訳
問題.156-1-3第156回第1問の3
問題
問題
日商銀行から¥5,000,000を借り入れ、同額の約束手形を振り出し、利息¥80,000を差し引かれた残額が当座預金口座に振り込まれた。
日商銀行から¥5,000,000を借り入れ、同額の約束手形を振り出し、利息¥80,000を差し引かれた残額が当座預金口座に振り込まれた。
解答
解答
借方 当座預金 4,920,000 借方 手形借入金 5,000,000
支払利息 80,000、
解説
①借入金の種類には
短期借入金、長期借入金、手形借入金の3種類があります。この出題の選択勘定科目の中には、
「手形借入金」だけがありますから、貸方は「手形借入金」です。
②借入金の入金先は、当座預金と明記されていますから、普通預金や定期預金ではなく、「当座預金」を選択します。
③利息を支払うので、「支払利息」勘定を用います。
④3つの勘定科目の、借方か貸方かについては、預金の増加は借方、と記憶しましょう。そうすると、「手形借入金」は
貸方に来ます。その結果、差額の「支払利息」は、借方に来ます。
借方 当座預金 4,920,000 借方 手形借入金 5,000,000
支払利息 80,000、
解説
①借入金の種類には
短期借入金、長期借入金、手形借入金の3種類があります。この出題の選択勘定科目の中には、
「手形借入金」だけがありますから、貸方は「手形借入金」です。
②借入金の入金先は、当座預金と明記されていますから、普通預金や定期預金ではなく、「当座預金」を選択します。
③利息を支払うので、「支払利息」勘定を用います。
④3つの勘定科目の、借方か貸方かについては、預金の増加は借方、と記憶しましょう。そうすると、「手形借入金」は
貸方に来ます。その結果、差額の「支払利息」は、借方に来ます。
解説・補足
約束手形を振り出さない借り入れを、「証書借入」と言います。
短期借り入れをする場合、なぜ、約束手形を振り出すのでしょうか?
理由は2つ考えられます。
その一つが、収入印紙代の差でしょう。
約束手形を振り出して¥5,000,000を借り入れた場合の収入印紙代は¥1,000です。
同額を金銭消費貸借契約書に署名押印して借りた場合の収入印紙代は、¥2,000です。
もう一つの理由は、印鑑証明書添付の煩雑さと、費用でしょう。
手形借入を行う際に発行する約束手形には、銀行に届け出た「届け印」(通常、経理責任者が管理します)を使用します。
金銭消費貸借契約書に署名押印する場合の印鑑は「実印」(通常、会社の代表者が管理します)を使用します。
実印を使用する場合には、過去3か月以内に発行された「印鑑証明書」添付が必要です。発行費用は¥450です。
というわけで、代表者の手を煩わせたり、印鑑証明書を取得したり、費用も¥1,450(借入金が丁度5百万円の場合)余計にかかるので、「手形借入金」が多いのが実情です。
蛇足?
上記で、「金銭消費貸借契約書」という文言を使いました。
建物賃貸借契約書には、「消費」という文言がありませんが、金銭の貸借に関する契約書には必ず、「消費」という文言があります。これは、借りたお金そのもの(1万円札の番号まで同じもの)を返すのではなく、借りたお金と同額の金を返す、という意味の「消費」です。
建物を返す場合には「原状回復」義務がありますが、金銭を返す場合には、「原状金銭」を返す義務がないことを表す契約書です。
短期借り入れをする場合、なぜ、約束手形を振り出すのでしょうか?
理由は2つ考えられます。
その一つが、収入印紙代の差でしょう。
約束手形を振り出して¥5,000,000を借り入れた場合の収入印紙代は¥1,000です。
同額を金銭消費貸借契約書に署名押印して借りた場合の収入印紙代は、¥2,000です。
もう一つの理由は、印鑑証明書添付の煩雑さと、費用でしょう。
手形借入を行う際に発行する約束手形には、銀行に届け出た「届け印」(通常、経理責任者が管理します)を使用します。
金銭消費貸借契約書に署名押印する場合の印鑑は「実印」(通常、会社の代表者が管理します)を使用します。
実印を使用する場合には、過去3か月以内に発行された「印鑑証明書」添付が必要です。発行費用は¥450です。
というわけで、代表者の手を煩わせたり、印鑑証明書を取得したり、費用も¥1,450(借入金が丁度5百万円の場合)余計にかかるので、「手形借入金」が多いのが実情です。
蛇足?
上記で、「金銭消費貸借契約書」という文言を使いました。
建物賃貸借契約書には、「消費」という文言がありませんが、金銭の貸借に関する契約書には必ず、「消費」という文言があります。これは、借りたお金そのもの(1万円札の番号まで同じもの)を返すのではなく、借りたお金と同額の金を返す、という意味の「消費」です。
建物を返す場合には「原状回復」義務がありますが、金銭を返す場合には、「原状金銭」を返す義務がないことを表す契約書です。